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栗原市農泊推進協議会規約

制定:2018(平成30)年5月17日
一部改正:2020(令和2)年7月6日
一部改正:2021(令和3)年6月2日


(名称)
第1条 本会は「栗原市農泊推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 協議会は、栗原市の地域資源を活用した滞在型の旅を創出することにより、栗原市民がより豊かな暮らしを営み、持続的な地域経営の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)栗原市内外の関係者のネットワーク化、コミュニケーションの実践
(2)宿泊、飲食事業の機会創出と運営サポート
(3)農産物、農産加工品等の農業関連商品の販売促進
(4)体験プログラムの創出と運営サポート
(5)サイクルツーリズムの推進
(6)上記事業に伴うPRの実践
(7)その他、目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 協議会の趣旨に賛同する個人及び団体等をもって組織する。
2 会員の入会及び退会に必要な事項は、会長が別に定める。
(役員)
第5条 この会に会長1名、副会長2名以内、理事2名以上10名以内、監事2名を置き、役員の任期は2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
2 役員は総会で選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が欠けたときは会長の職務を代行する。
5 理事は協議会の運営をつかさどる。また、会長、副会長に事故ある時または会長、副会長が欠けたときは会長、副会長の職務を代行する。
6 監事は協議会の会計を監査する。
(総会)
第6条 総会は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
1 総会では、次の事項について審議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)事業の推進に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選出に関すること
(5)その他協議会の運営に関すること
2 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
4 第6条第3項の場合における第6条第2項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
5 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(役員会)
第7条 役員会は、会長及び理事で構成する。ただし、会長が必要と認める場合は、その他の者を参加させることができる。
2 役員会は会長が招集し、議長は会長が当たる。
3 役員会では、協議会の運営に関し必要な事項を協議する。
(部会等)
第8条 協議会に特定の事項を協議及び企画する部会等を置くことができる。
2 部会等の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の運営及び事務、会計などを処理するために、事務局を設置する。
2 事務局に事務職員を置く。
3 事務職員の役職は、必要に応じて会長が任命する。
4 その他、事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第10条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務所)
第12条 協議会の主たる事務所は宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味45番地に置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。


附則
 (施行期日)
1 この規約は、平成30年5月17日から施行する。
 (経過措置)
2 初年度の会計年度は、第11条の規定によらず、設立の日に始まり、平成31年3月31日に終わるものとする。
 (一部改正)
3 この規約は、令和2年7月6日から施行する。
 (一部改正)
4 この規約は、令和3年6月2日から施行する。

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